苦情(要望)は、口頭、電話、書面等により、苦情受付担当者が随時受け付けます。
また、苦情解決責任者や第三者委員に直申し出ることもできます。
苦情受付担当者が受け付けた苦情(要望)は、苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。
ただし、苦情を申し出た人が第三者委員への報告を望まない場合は除きます。
苦情解決責任者は、苦情を申し出た人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
苦情を申し出た人は、第三者委員に助言や立会いを求めることができます。
苦情解決責任者または第三者委員は、解決の結果を苦情を申し出た人に報告します。